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外れ馬券裁判 [ニュース]

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外れ馬券裁判
一生かかっても完済できない課税額・・・

今回の判決でこの男性の場合は雑所得として認められ」ましたが・・・


大阪地裁は、外れ馬券の購入費を経費として認める初の司法判断を示しました。
無申告の違法性は認め懲役2ヶ月、執行猶予2年の有罪。脱税額約5000万円と大幅に減額しました。

判決は馬券は一時所得ですが、この男性の場合は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得、娯楽ではなく資産運用の一種ととらえ、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所得に分類したのですね。

起訴状によりますと、男性は2009年まで3年間にインタネットを使って馬券購入に28億7000万円をつぎ込み、30億1000万円の払戻金を得ました。馬券購入額を差し引いた金額が儲けに相当する額は1億4000万円だと。

でも、検察は的中した馬券の購入額は1億3000万円だけが控除できると指摘し、差し引いた28億8000万円が所得だと判断し、5億7000万円を脱税したとしています。

弁護側は利益を得るためには、外れ馬券を含めた大量の馬券の購入が必要であって、外れ馬券も所得を生み出す原資で経費だと課税は無効だと無罪を主張していました。

国税局によりますと、競馬の払い戻し金は当たり馬券の購入費を差し引いた金額が、年90万円を超えると確定申告が必要だそうです。
競馬ファンに浸透しておらず、周知も十分でないので事実上課税されていないのです。
競馬で数百万儲けたからと言って申告する人はまれでしょうからね。





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